うちなー助産師.com 会則
(名称)
第1条 本団体は、うちなー助産師.comと称する。
(事務所)
第2条 本団体の事務所は、南風原町字兼城370-6に置く。
(目的)
本団体は、妊娠、出産、子育てが健やかなものとなるよう、女性に寄り添うことを目的とし、助産師を中心に構成された団体である。令和2年4月24日設立する。
(活動・事業の種類)
第3条 本団体は、前条の目的を達成するために次の事業を実施する。
(1)妊婦向け母親学級動画販売
(2)オンラインマタニティヨガクラス
(3)オンライン子育て相談
(4)助産師の交流の場
(5)看護や助産学生の育成の場
(会員)
第4条 本会の会員は、次の2種類とする。
(1)正会員は、この会の目的に賛同し入会した者とする。
(2)賛助会員は、この会の事業を賛助するために入会したものとする。
(入会)
第5条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を代表に提出する。
(会費)
第6条 会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。
(1)正会員 10,000円
(2)賛助会員 5,000円
(退会)
第7条 会員は、退会届を代表に提出し任意に退会することができる。
第8条 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。
(2)会費を2年以上納入しないとき。
(役員)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1)代表1名
(2)副代表1名
(3)監査役 1名
第10条 第1項に定める役員は、会員の互選により選出する。
第11条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第12条 代表は、本団体を代表し、その業務を統括する。
第13条 副代表は、代表を補佐し、これに事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。
第14条 監査役は、会の業務および財産の状況を監査する。
(解任)
第15条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することがで きる。
(1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(総会)
第16条 本団体の総会は、正会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要がある ときは臨時に開催できるものとする。
第17条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則の変更
(2)解散
(3)事業の変更
(4)事業報告及び収支決算
(5)役員の選任又は解任
(6)その他会の運営に関する重要事項
第18条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
(議事録)
第19条 総会の議事については、議事録を作成する。
(役員会)
第20条 役員会は役員を持って構成する。ただし、監査役を除く。
第21条 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関 し、議決する。
(事業報告書及び決算)
第22条 代表は、毎事業年度終了後3か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会 の承認を得なければならない。
(事業年度)
第23条 本団体の事業年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
(事務局)
第24条 本団体の事務を処理するため、事務局を置く。
(解散)
第25条 この団体は、次に掲げる事由によって解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠員
(4)合併
第26条 総会の決議により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
(委任)
第27条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、代表が別に定める。
(変更)
第28条 この会則は、総会において、出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。
附則
1 この会則は、令和2年5月5日から施行する。
2 この団体の設立当初の役員は、第9条規定に拘わらず、次に掲げるものとする。
代 表 吉澤 早苗
監査役 橋本 恵里子
会 計 儀間 さやか
3 この団体の設立当初の役員の任期は、第11条の規定に拘わらず、この団体の設立の日から令和6年3月31日までとする。